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脳・心臓疾患、過労死

~働きすぎはご用心~

心筋梗塞などの「心疾患」、くも膜下出血などの「脳血管疾患」については、その発症の元となる血管病変等が、主に加齢、食生活、生活環境などの日常生活による様々な原因や遺伝等による原因によって徐々に悪くなり発症するものですが、仕事が特に過重であった為に発症する場合もあります。 この様な場合には、仕事がその発症に当たって、相対的に有力な原因となったものとして労災補償の対象となり、これらにより死亡した場合は「過労死」とも呼ばれています。

他の先進諸国に比べて労働時間が伝統的に長かった私たちの国で、「過労死」は1970年代後半から大きな社会的な問題として取り扱われ、労災認定の面からだけでなく、予防対策の面からも多くの取組みがなされて来ました。 80年代後半には報道でも大きく取り上げられ、「過労死」という言葉は世界的に知れ渡ることにもなりました。当時はまだ労災認定されるのは年間30件前後しかなかったのが、近年のリストラ、終身雇用制の崩壊、成果主義の導入などの産業構造の変化によって、職場の不安、緊張感も高まり、更には経済のグローバル化に伴う競争激化によってこの問題は複雑化してきており、いたる所で働き過ぎの悲鳴が上がり、今では認定件数は10倍以上の高い水準で推移しています。

1.対象疾病
業務上災害となる病気は、認定基準では下記の8種類の疾病が労災認定の対象となっています。

<脳血管疾患>
1.脳内出血(脳出血)
2.くも膜下出血
3.脳梗塞

4.高血圧性脳症

<虚血性心疾患>
1.心筋梗塞
2.狭心症
3.心停止(心臓性突然死を含む)
4.解離性大動脈瘤


2.認定要件

(1)異常な出来事…発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと。
(2)短期間の過重業務…発症に近接した時期(発症前おおむね1週間)において、特に過重な業務に就労したこと。
(3)長期間の過重業務…発症前の長期間(発症前おおむね6か月間)にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと。

上記3つの業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は労災補償の対象となります。

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